HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 雇用保険法

常用就職支度手当について


(1)常用就職支度手当とは


常用就職支度手当とは、受給資格者で、就職した日に45歳以上の者、及び身体障害者、その他就職が困難な者が、公共職業安定所の紹介により1年以上雇用が見込まれる職業に就いたときに支給される手当です。


(2)支給要件


次の①〜⑦のいずれにも該当したときに支給されます。


①就職日3年以内に再就職手当、常用就職支度手当を受給していないこと
②1年以上継続して雇用される就職であること
③公共職業紹介所等の紹介により就職したこと
④離職前の事業主に再雇用されていないこと
⑤待機期間経過後の就職であること
⑥給付制限期間経過後の就職であること
⑦当該手当を支給することが職業の安定につながること


(3)支給額


原則:支給額=基本手当日額✕90✕10分の4
例外:
(支給残日数45日以上90日未満)支給額=基本手当日額✕支給残日数✕10分の4
(支給残日数45日未満)支給額=基本手当日額✕45✕10分の4


(4)支給手続


就職日の翌日から1ヵ月以内に申請書に添付書類を添えて管轄公共職業安定所に提出


(本日のポイントまとめ)
・常用就職支度手当は就職が困難な者が再就職したときに支給される手当
・3年以内に再就職手当、常用就職支度手当を受給していないこと等が要件
・支給額は原則、基本手当90日分の40%
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