HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 労働安全衛生法

産業医について


(1)産業医とは


産業医とは、事業場において労働者が健康で快適な作業環境のもとで仕事が行えるよう、専門的立場から指導・助言を行う医師のことです。


(2)職務内容


①労働者の健康診断等の健康保持措置
②労働者の面接指導等の健康保持措置
③労働者のストレスチェック等の措置 等


(3)選任・資格


選任:業種を問わず常時50以上の労働者を事業場
資格:産業医科大学の課程を修了した者、労働衛生コンサルタント試験に合格した者 等
※法人の代表者等が産業医を兼ねることはできません


(4)専属


次の①又は②の場合、専属の産業医を選任しなければなりません。


①常時1000人以上の労働者を使用する事業場
②有害業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場


(5)選任期日・届出


選任事由が生じた日から14日以内に選任し、遅滞なく労働基準監督署に届出をします。


(本日のポイントまとめ)
・産業医は労働者の健康保持のための専門医
・業種問わず常時50人以上の労働者を使用する事業場に選任義務
・常時1000人以上又は有害業務に常時500人以上の労働者を使用する場合は専属義務
・選任事由発生後14日以内に選任し遅滞なく労基署に届出


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