HR社労士事務所ブログ

労働・社会保険に関する最新ニュースや社労士試験のポイントについて発信するブログです。

社労士試験ポイント解説 労働基準法

専門業務型裁量労働制について


(1)概要


専門業務型裁量労働制とは、業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分等を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務として定められた業務の中から、対象となる業務を労使で定め、労働者を実際にその業務に就かせた場合、労使であらかじめ定めた時間働いたものとみなす制度です。


(2)適用要件


専門業務型裁量労働制を実施するには次の要件を満たす必要があります。


①労使協定を締結して労働基準監督署に届け出ること
②労働者を対象業務に就かせること


(3)効果


労働者は、労使協定で定める時間、労働したものとみなされます。


(4)対象業務


専門業務型裁量労働制の対象となる主な職業は次のとおりです。


①システムコンサルタント
②記者、編集者、ディレクター
③デザイナー
④証券アナリスト
⑤大学教授
⑥弁護士、公認会計士、税理士、建築士 等


(5)労使協定で定める事項


①対象業務
②みなし労働時間
③業務遂行手段や時間配分の指示を受けないこと
④健康福祉確保措置
⑤苦情処理措置
⑥有効期間 等


(本日のポイントまとめ)
・専門業務型裁量労働制は労使協定の届出が必要
・労使協定では対象業務、みなし労働時間等を定める
・対象業務は国が定める19業種
………………………………………………………………………………………
HR社労士事務所は人材紹介から社員教育のための各種講座・セミナー、社員の労務管理まで人事労務に関するお悩みをトータルでサポートする社会保険労務士事務所です。弊所をご利用の際はホームページよりお問い合わせください。