社労士試験ポイント解説 厚生年金保険法
離婚時の3号分割制度について
(1)概要
離婚時の3号分割制度とは、離婚時に被扶養配偶者から請求があった場合、被扶養配偶者の国民年金第3号被保険者期間について、厚生年金保険料納付記録を分割することができる制度です。保険料納付記録を分割することにより、お互いの年金額が改定されます。
(2)按分割合
2分の1(合意は必要ありません)
(3)年金記録の分割
下記のとおり保険料納付記録を分割します。
①保険料納付記録を分割する側(特定被保険者)
特定被保険者の標準報酬月額等×2分の1
②保険料納付記録の分割を受ける側(被扶養配偶者)
特定被保険者の標準報酬月額等×2分の1
(本日のポイントまとめ)
・3号分割制度とは離婚時に厚生年金保険料の納付記録を分割することができる制度
・分割対象期間は被扶養配偶者が第3号被保険者であった期間
・按分割合は2分の1で両者の合意はいらない
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