HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 国民年金法

寡婦年金について


(1)寡婦年金とは


寡婦年金とは、老齢基礎年金の受給資格期間を満たした夫が老齢基礎年金を受給する前に死亡した場合に、遺族基礎年金を受給できない妻に対して支給される年金です。


(2)支給要件


寡婦年金は次の要件をすべて満たしたときに支給されます。


①死亡日前日に死亡月前月までの第1号被保険者としての保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が10年以上の夫が死亡したこと


②夫の死亡当時、夫によって生計を維持されていること


③夫の死亡当時、夫との婚姻関係が10年以上継続していること


④妻が65歳未満であること


⑤夫が老齢基礎年金、障害基礎年金の支給を受けたことがないこと


(3)支給期間・支給額


支給期間:妻が60歳に達した月の翌月から65歳に達する月の月まで
支給額:寡婦年金額=夫の死亡月前月までの第1号被保険者としての保険料納付記録にもとずき計算した老齢基礎年金✕4分の3


(本日のポイントまとめ)
・寡婦年金は夫の国民年金の掛け捨て防止として妻が受け取れる有期年金
・夫が死亡当時第1号被保険者としての保険料納付済期間等10年以上必要
・夫の死亡当時婚姻期間が10年以上継続していることが必要
・支給期間は妻が60歳から65歳に達するまで
・年金額は夫の老齢基礎年金の4分の3
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