HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 健康保険法

保険料について


(1)被保険者の保険料


健康保険の被保険者に係る保険料は、月ごとに標準報酬月額に保険料率を乗じて計算し、被保険者の資格を取得した月から、資格を喪失した月の前月分まで徴収されます。


①介護保険の第2号被保険者に該当する場合→一般保険料+介護保険料


②介護保険の第2号被保険者に該当しない場合→一般保険料


(2)保険料率


健康保険の保険料率は次のとおりです。


①協会健保
一般保険料率→1000分の30〜1000分の130
※都道府県により異なり変更する場合あり


②組合健保
一般保険料率→1000分の30〜1000分の130
※組合により異なり変更する場合あり


(3)保険料の負担・納付義務


①保険料の負担
事業主と被保険者は、それぞれ保険料の2分の1を負担します。(任意継続被保険者に係る保険料は全額被保険者負担)組合健保では事業主の負担割合を増加させることができます。


②納付義務
事業主は毎月の健康保険料を翌月末までに納付しなければなりません。被保険者負担分は翌月の給与から徴収(源泉控除)することができます。


(4)産前産後休業期間・育児休業期間に係る保険料免除


産前産後休業期間、育児休業期間に係る保険料については、保険者に申出をすることにより免除されます。免除期間はそれぞれ休業を開始した月から終了した月の前月分までです。


(本日のポイントまとめ)
・健康保険料は被保険者の標準報酬月額に保険料率を乗じて計算する。
・介護保険の被保険者は介護保険料も併せて負担する
・保険料率は標準報酬月額の3%〜13%の範囲内で都道府県、組合が決定
・事業主は被保険者の保険料の2分の1を負担する
・産前産後休業期間、育児休業期間中の保険料は申出により免除される


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