HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 労務管理一般常識

労働組合法について


(1)労働組合とは


労働組合とは次の要件を満たす団体を言います。


①労働者が主体となって自主的に組織したもの
②労働条件の維持管理、経済的地位向上を図ることを主たる目的としているもの


(2)労働者とは


労働組合法における労働者とは、職業の種類を問わず、賃金、収入その他これに準ずる収入によって生活するものをいいます。使用者に使用されていることを要件としていないため、労働基準法などとは異なり失業者等も含まれます。


(3)不当労働行為


不当労働行為とは、使用者(会社、事業者)が労働組合や労働者に対して、団結権や団体交渉権、団体行動権を侵害するような行為のことを指し、労働組合法おいて禁止されています。具体的に以下のような行為をいいます。


①労働者が労働組合の組合員であること等を理由に、解雇その他不利益な扱いをすること
②労働者を労働組合に加入しないこと、脱退することなどを条件に雇用すること
③労働者の代表者との団体交渉を正当な理由なく拒むこと
④労働組合の結成・運営に支配・介入又は経理上の援助をすること
⑤労働者が不当労働行為の申立て等をしたことを理由に解雇その他不利益な扱いをすること


(本日のポイントまとめ)
・労働組合は労働者が労働条件の維持管理、経済的地位向上等のため自主的に組織する団体
・労働組合法における労働者には失業者など会社と使用関係にない者も含まれる
・労働者の団結権や団体交渉権等を侵害する不当労働行為は認められない


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