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社労士試験ポイント解説 労働者災害補償保険法

遺族補償年金について


(1)遺族補償年金とは


遺族補償年金とは、業務又は通勤が原因で亡くなった労働者の遺族に対し、労災保険から年金方式で支給される給付を言います。


(2)支給要件


遺族補償給付を受け取るには次の①〜③を満たす必要があります。
①労働者が業務又は通勤が原因で亡くなったこと
②労働者の死亡当時生計を労働者に生計を維持されている遺族であること
③遺族が労働基準監督署に請求すること


(3)対象者


遺族補償年金を受け取ることができる遺族は次の者です。①から⑤の順位で受給でき先順位の者が受給権を失った場合は後順位の者に受給権が発生します。
①妻又は夫
②子
③父母
④孫
⑤祖父母
⑥兄弟姉妹
※夫、父母、祖父母、兄弟姉妹は労働者の死亡当時55歳以上が条件(支給は60歳から)
※子、孫、兄弟姉妹は18歳年度末までしか受給できない
※労働者の死亡当時、一定の障害状態であれば年齢に関係なく受給できる


(4)支給額


遺族補償年金の支給額は、生計を同じくしている対象遺族の人数によって以下のとおりです。ただし、55歳以上60歳未満の夫、父母、祖父母である遺族は除かれます。


①同一生計遺族が1人の場合→給付基礎日額153日分
②同一生計遺族が2人の場合→給付基礎日額201日分
③同一生計遺族が3人の場合→給付基礎日額223日分
④同一生計遺族が4人以上の場合→給付基礎日額245日分
※①の場合、遺族が55歳以上又は一定の障害状態の妻な場合は175日分


(本日のポイントまとめ)
・遺族補償年金は死亡した労働者に生計を維持されていた遺族の請求が必要
・遺族は配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順番で受給権が発生する
・前の順位の遺族が受給権を失ったら後の順位の遺族に受給権が移る(転給)
・支給額は受給資格のある同一生計遺族の人数に応じて給付基礎日額の153日分〜245日分


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