HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 雇用保険法

再就職手当について


(1)再就職手当とは


再就職手当とは、基本手当の受給資格者が、早期に安定した職業に就いた場合に雇用保険から支給される給付金を言います。


(2)支給要件


再就職手当を受け取るには次の要件をすべて満たす必要があります。


①就職日前日において基本手当支給残日数が3分の1以上あること
②就職日前直近3年以内に再就職手当又は就業促進定着手当を受け取っていないこと
③1年を超える期間雇用されることが確実な職業に就職したこと又は事業を開始したこと
④離職前の事業主に再雇用されたものでないこと
⑤待期期間経過後の就職であること又は事業を開始したこと
⑥離職理由による給付制限該当者は待期期間後1ヶ月以内は職安等の紹介で就職したこと
⑦求職の申込前に採用が決定していた事業場への就職でないこと
⑧再就職手当を支給することが受給資格者の職業の安定につながると認められること


(3)支給額


再就職手当=基本手当日額✕支給残日数✕10分の6※
※支給残日数が3分の2以上あるときは10分の7


(4)支給手続


就職日又は事業開始日後1ヶ月以内に管轄公共職業安定所に申請


(本日のポイントまとめ)
・再就職手当は早期就職した場合に支給される給付金
・雇用保険支給残日数3分の1以上必要
・支給額は基本手当残日数の60%(又は70%)
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