HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 労働安全衛生法

衛生管理者とは


(1)安全管理者とは


衛生管理者とは、労働条件、労働環境の衛生的改善と疾病の予防処置等を担当し、事業場の衛生全般の管理をする者をいいます。


(2)職務・巡視義務


衛生管理者は、総括安全衛生管理者が統括管理する業務のうち、衛生に関する技術的事項の管理を行います。少なくても毎週1回作業場等を巡視し、衛生状態等に問題があれば必要な措置を講じなければなりません。


(3)選任・資格


常時50人以上の労働者を使用する事業場では、最低1名以上の衛生管理者をを選任しなければなりません。衛生管理者は、衛生管理者免許等を有する者、医師、歯科医師、労働衛生コンサルタント、その他厚生労働大臣が定める者でなければなりません。


(4)専属・専任


衛生管理者は、その事業所に専属の者(当該事業場に雇用されている者)を選任しなければなりません。ただし、2人以上の衛生管理者を選任する場合において、労働衛生コンサルタントを配置するときは、1名に限り専属でない者を選任することができます。また、次の事業場では衛生管理者のうち少なくとも1人を専任とすることとされています。


①業種に関わらず、常時1,000人超の労働者を使用する事業場
②常時500人を超える労働者を使用し、一定の有害業務に30人以上従事する事業場


(5)選任期日


期日:総括安全衛生管理者の選任事由発生日から14日以内
届出:選任後、遅滞なく労働基準監督署へ届出


(本日のポイントまとめ)
・衛生管理者は週1回以上作業場等を巡視
・安全管理者は業種に関係なく、常時50人以上の労働者を使用する事業場に選任義務あり
・安全管理者の選任には資格の要件あり
・資格要件は衛生管理者、労働安全コンサルタント、医師、歯科医師等


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