HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 雇用保険法

就業手当について


(1)就業手当とは


就業手当とは、求職中に常用雇用以外の就業形態(アルバイト等)で働いた場合に支給される手当です。退職後の再就職で正社員など安定した就職には至らなかったものの、非正規雇用として早期に再就職した方をサポートするための制度です。


(2)支給要件


次の①〜⑥を満たしていること。
①就業日前日の基本手当支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であること
②再就職手当の対象とならない就業形態であること
③離職前の事業主に再雇用されたものでないこと
④待期期間経過後の就業であること
⑤離職理由による給付制限該当者で待期期間後1ヶ月以内は職安等の紹介で就業したこと
⑥求職の申込前に採用が決定していた事業場への就業でないこと


(3)支給額


就業手当=基本手当日額✕30%


(4)支給申請手続き


就業手当を受給するには、失業認定日に就業手当支給申請書に受給資格者証を添えて管轄職業安定所に提出します。


(本日のポイントまとめ)
・就業手当は早期に非正規で就業した求職者を支援する制度
・基本手当支給残日数3分の1以上かつ45日以上が必要
・支給額は基本手当日額の30%


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