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社労士試験ポイント解説 労働者災害補償保険法

介護補償給付について


(1)介護補償給付とは


介護補償給付とは、業務災害による負傷又は疾病で一定の障害があり、現実に介護を受けている労働者に対して支給される給付を言います。


(2)支給要件


次の①〜③の要件を満たした労働者が請求すること


①傷病補償年金又は障害補償年金の受給権者であること
②常時又は随時介護を受ける状態であること
③常時又は随時介護を受けていること


(3)支給額


(常時介護の場合)
①親族等の介護を受けていない→介護に要した実費額(上限171,650円)
②親族等の介護を受けている→最低73,090円〜介護に要した実費額(上限171,650円)
※②の場合、初月は最低保障がありません


(随時介護の場合)
常時介護の場合の171,650円→85,780円、73,090円→36,500円に変更して他同じ


(4)支給されないケース


次の施設に入所している間は、介護補償給付は支給されません。
①障害者施設(生活介護を受けている場合に限る)
②特別養護老人ホーム
③原子爆弾被爆者特別養護ホーム
④病院又は診療所(介護老人保健施設含む)


(本日のポイントまとめ)
・傷病又は障害の「年金」の受給権者が対象(一時金はダメ)
・給付額は原則実費(上限あり)で親族等の介護を受けている場合は最低保証あり
・老人ホーム、病院、診療所などに入所(入院)している場合は対象外


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