HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 労働保険徴収法

労働保険の適用事業について


(1)労働保険の適用事業とは


労働保険が適用される事業とは、本店、支店、工場、事務所など1つの経営組織として独立性のある経営体をいいます。


(2)事業主とは


労働保険の事業主とは、個人事業の場合は代表者、法人の場合は法人自体をいいます。


(3)適用事業の分類


労働保険が適用される事業には次の3つの分類があります。


①強制適用事業と任意適用事業
労働保険(労災保険・雇用保険)に必ず加入しなければならない事業を強制適用事業、事業主や労働者の意思で加入することのできる事業を任意適用事業といいます。


②一元適用事業と二元適用事業
労災保険と雇用保険の保険料をまとめて計算・申告・納付する事業を一元適用事業、それぞれ個別に計算・申告・納付する事業を二元適用事業といいます。二元適用事業には「都道府県・市町村の事業」「港湾運送の事業」「農林水産・畜産・養蚕の事業」「建設の事業」があります。


③有期事業と継続事業
事業の期間が予定されている事業を有期事業、予定されていない事業を継続事業といいます。有期事業には「建設の事業」「立木の伐採の事業」があります。


(本日のポイントまとめ)
・労働保険は企業全体ではなく本店・支店・工場など個々の経営単位ごとに摘要される
・事業の区分は①「強制」「任意」②「一元」「二元」③「有期」「継続」がある
・二元激用事業には「都道府県・市町村」「港湾運送」「農林水産等」「建設」がある
・有期事業には「建設」「立木の伐採」がある


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