HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 労働安全衛生法

安全管理者について


(1)安全管理者とは


安全管理者とは、労働安全衛生法において定められている、事業場の安全全般の管理をする者を言います。


(2)職務・巡視義務


安全管理者は、作業員の安全を確保するために作業現場を巡視し、工具や設備の点検、安全指導、避難訓練の計画や実施など、日々安全管理に関する業務に従事します。巡視頻度に関しては特に規定はありません。
 
(3)選任・資格


次の業種は、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに、安全管理者を選任しなければなりません。安全管理者は、理系の大学等卒業者(実務経験2年以上)又は高等学校等卒業者(実務経験4年以上)で厚生労働大臣の指定する研修を修了した者、労働安全コンサルタントの資格を有する者、その他厚生労働大臣が定める者でなければなりません。


【安全管理者を配置しなければならない業種】
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業、電気ガス水道業、卸売業、小売業、旅館業、通信業等


(4)専属・専任


安全管理者は、その事業所に専属の者(当該事業場に雇用されている者)を選任しなければなりません。ただし、2人以上の安全管理者を選任する場合において、労働安全コンサルタントを配置するときは、1名に限り専属でない者を選任することができます。また、業種ごとに常時一定者数以上の労働者を使用する事業場においては、少なくても1人は専任の者(安全管理者業務のみを行う者)を配置しなければなりません。


(5)選任期日


期日:総括安全衛生管理者の選任事由発生日から14日以内
届出:選任後、遅滞なく労働基準監督署へ届出


(本日のポイントまとめ)
・安全管理者は巡視頻度に関する規定はない
・安全管理者は常時50人以上の一定の業種で選任義務あり
・安全管理者の選任には学歴・資格の要件あり
・学歴要件は理系の大学等(実務経験2年以上)・高校等(実務経験4年以上)を卒業した者
・資格要件は労働安全コンサルタント、その他厚生労働大臣が定める者


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