HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 労働基準法

時間外労働・休日労働について


(1)概要


事業主は、原則として、労働者に対して時間外・休日労働をさせることはできません。ただし、災害等による臨時の必要がある場合及び労使協定(36協定)がある場合は、例外的に時間外・休日労働をさせることができます。


(2)時間外労働等ができる場合


①災害等による臨時の必要がある場合
災害その他臨時の必要が有る場合は、行政官庁の許可を得ることにより労働者に時間外・休日労働をさせることができます。事前に許可を得ることができない場合は、事後に遅滞なく届出をする必要があります。


②労使協定(36協定)がある場合
労働者の労使協定を締結し、労働基準監督署に届出をすれば、労働者に時間外・休日労働をさせることができます。


(3)限度時間と上限時間


時間外労働の限度時間は1ヶ月45時間、1年360時間です。ただし、特別な事情があるときは、36協定に特別条項を設けることにより、1ヶ月100時間未満、1年720時間以内を上限とすることができます。ただし、労働者の負担を考慮して、1ヶ月の労働時間が45時間を超える月は年間6回以内、2〜6ヶ月の時間外労働の平均は80時間におさめなければならないなどの制限があります。


(本日のポイントまとめ)
・時間外・休日労働は災害等で許可を得た場合と36協定を締結している場合など
・時間外労働の限度時間は、月45時間、年360時間が限度
・特別条項がある場合は、月100時間未満、年720時間以内が上限


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