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社労士試験ポイント解説 労務管理一般常識

性別を理由とする差別の禁止等(男女雇用機会均等法)


(1)性別による差別禁止事項


事業主は、以下の事項について性別を理由として差別的な取り扱いをしてはなりません。


①労働者の募集及び採用
②労働者の配置、昇進、教育訓練
③労働者の職種及び雇用形態の変更
④退職勧奨、定年、解雇、労働契約の更新等


(2)間接差別の禁止


事業主は、性別以外の要件であっても、実質的に性別を理由とする差別になるもの(間接差別)要件を設けてはなりません。具体例は以下のとおりです。


・募集及び採用に当たり身長、体重、体力を要件とするもの
・募集、採用、昇進、職種変更にあたり住居の移転に伴う配置転換を要件とするもの
・昇進にあたり過去に他の事業場に配置転換された経験を要件とするもの


(3)女性労働者に関する措置の特例


性別を理由とする差別には、男女のどちらかを不利に扱うことはもちろんのこと、有利に扱うことも含まれます。(相対的に片方を不利に扱うことになるから)しかし、男性に比べて女性がかなり少ないなどの事情を改善する場合は、女性を有利に扱うことが認められています。具体例として、女性労働者の割合が極端に低い事業場等で、男女割合を均等にするために女性を積極的に採用する場合などがあります。


(4)婚姻・妊娠・出産等による不利益扱いの禁止


事業主は、女性労働者が婚姻、妊娠、出産したこを理由に解雇したり、退職とする規則を設けてはなりません。また、女性労働者が、妊娠や出産に伴う産前産後休業を請求したことにより、不利益な取り扱いをすることも禁止されています。


(本日のポイントまとめ)
・労働者の性別による募集、採用、配置、昇進、教育訓練、職種変更等は禁止
・性別以外の要件であっても間接的に性別を要件とするもの(間接差別)も禁止
・男女の均等機会及び待遇確保を実現する目的で女性を有利に扱うことはOK
・婚姻、妊娠、出産等を理由に女性労働者を不利益に扱うことは禁止
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