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社労士試験ポイント解説 労働保険徴収法

印紙保険料について


(1)印紙保険料とは


印紙保険料とは、雇用保険の日雇労働被保険者にかかる保険料のことをいいます。 日雇労働被保険者を雇用する事業については、一般保険料の納付義務もありますが、それとは別に印紙保険料も納付する義務があります。


(2)印紙保険料の額


印紙保険料は、賃金日額に応じて1級〜3級の3段階に区分されています。印紙保険料の負担は労使折半となり事業主と被保険者がそれぞれ負担します。具体的な保険料額については以下のとおりです。


①第1級(賃金日額11,300円以上)→176円(事業主分88円/被保険者分88円)
②第2級(賃金日額8,200円以上11,300円未満)→146円(事業主分73円/被保険者分73円)
③第3級(賃金日額8,200円未満)→96円(事業主分48円/被保険者分48円)


(3)印紙保険料の納付


事業主は、あらかじめ郵便局等で雇用保険印紙を購入しておきます。その後、日雇労働被保険者に賃金を支払う都度、日雇労働被保険者から提示される日雇労働被保険者手帳に当該印紙を貼り消印をすることで納付を完了します。印紙保険料の被保険者負担分は一般保険料の被保険者負担分とともに賃金から控除します。


※雇用保険印紙にかえて印紙保険料納付計器を用いる方法もあります


(本日のポイントまとめ)
・印紙保険料は日雇労働被保険者にかかる雇用保険料
・日雇労働被保険者を雇用すると一般保険料に加えて印紙保険料を支払う必要がある
・印紙保険料の金額は賃金日額に応じて3段階あり保険料は労使折半で負担
・印紙保険料は雇用保険印紙により納付
・被保険者負担分は一般保険料とともに賃金から控除
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