社労士試験ポイント解説 健康保険法
保険外併用療養費について
(1)保険外併用療養費とは
健康保険では、保険が適用されない療養を受けると、保険が適用される部分も含めた医療費の全額が自己負担になります。しかし、一定の条件を満たした「評価療養」「選定療養」「患者申出療養」であれば、保険が適用される部分は「保険外併用療養費」として一般の保険診療と同様に扱われます。
(2)支給要件
保険外併用療養費は、被保険者が、保険医療機関等から①評価療養②選定療養③患者申出療養を受けたときに支給されます。具体的には以下のとおりです。
①評価療養
医学的な価値が決まっていない新しい治療法や新薬など、将来的に保険導入をするかどうか、今後、評価される療養のことです。
(例)高度の医療技術を用いた療養など
②選定療養
特別な療養環境など、患者が自ら希望して選ぶ療養で、保険導入を前提としないものです。
(例)時間外診療など
③患者申出療養
未承認薬等を迅速に保険外併用療養として使用したいという困難な病気と闘う患者のため、 患者からの申出を起点として行われる療養のことです。
(例)未承認(保険外)等の医薬品による療養など
(3)支給金額
保険外併用療養費の金額は、本来の療養の給付に相当する金額です。また、食事療養や性活療養を伴う場合は、食事療養費や生活療養費に相当する金額も保険外併用療養費として支給されます。
(本日のポイントまとめ)
・原則として保険適用外の療養を受けた場合は保険適用部分も含めて自己負担となる
・保険適用外の療養が一定の療養の場合は保険適用部分を保険外併用療養費として支給
・一定の療養には「評価療養」「選定療養」「患者申出療養」がある
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