HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 国民年金法

振替加算について


(1)振替加算とは


振替加算とは、加給年金が打ち切られた後、一定条件のもとで配偶者の老齢基礎年金に上乗せされる給付です。 配偶者は、生涯この年金を受け取ることができます。 


(2)支給要件


振替加算は次の要件を満たした場合に支給されます。


①老齢基礎年金の受給権者であって、大正15年4月2日から昭和41年4月1日までに生まれた者であること
②65歳に達した日の前日時点で、老齢厚生年金等の被保険者期間が20年以上の配偶者によって生計を維持されていること
③65歳に達した日の前日時点で、②の配偶者の加給年金の計算の基礎になっていたこと


(3)支給額


振替加算は(2)の要件を満たした老齢基礎年金の受給権者が、65歳に達した月の翌月分から支給されます。支給額は下記の計算式で計算した額です。


支給額=224,700円✕改定率✕受給権者の生年月日に応じた率(0.067〜1.000)


(本日のポイントまとめ)
・振替加算は加給年金の支給が終了した後、配偶者に対して支給される年金
・振替加算の対象者は大正15年4月2日から昭和41年4月1日までに生まれた者
・生年月日が遅い者ほど支給額が少なくなる計算となっている


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