HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 労務管理一般常識

職業紹介事業について(職業安定法)


(1)職業紹介事業とは


職業紹介事業とは、職業安定法第4条第1項において、求人及び求職の申込を受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあっせんする事業をいいます。職業紹介事業を行う職業紹介事業者には、公共職業事業安定所、地方公共団体、民間職業紹介事業者などがあります。


(3)職業紹介事業の種類


職業紹介事業には、職業紹介について手数料や報酬が発生する有料職業紹介事業と、手数料や報酬が発生しない無料職業紹介事業があります。具体的には以下のとおりです。


①有料職業紹介事業
有料職業紹介事業を行うには厚生労働大臣の許可が必要となります。有効期間は3年で事業を継続するには許可の更新手続きが必要となります。また、1度更新した後は有効期間が5年に延長されます。


②無料職業紹介事業
無料職業紹介事業を行うには有料の場合と同様に厚生労働大臣の許可が必要となります。有効期間は有料の場合と異なり当初から5年です。事業を継続する場合は許可の更新手続きが必要となります。また、学校等や特別法人(商工会議所や協同組合など)は厚生労働大臣に届出を行うことで無料職業紹介事業を行うことが認められています。


(本日のポイントまとめ)
・職業紹介事業には有料職業紹介事業と無料職業紹介事業がある
・職業紹介事業を行うには厚生労働大臣の許可が必要
・許可の有効期間は有料職業紹介事業で3年(更新後は5年)、無料職業紹介事業で5年
・学校等や特別法人は届出のみで無料職業紹介事業ができる


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