HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 労働保険徴収法

継続事業のメリット制について


(1)メリット制とは


メリット制は、事業場において発生した労働災害の割合に応じて、保険料率を増減させ、保険料の負担を平等にする仕組みです。


(2)適用要件


メリット制を適用するには①規模要件②事業継続要件③収支率要件を満たす必要があります。具体的には以下のとおりです。


①規模要件
連続する3保険年度中の各保険年度において、次のいずれかに該当すること
・100人以上の労働者を使用している事業
・20人以上100人未満の労働者を使用している事業で災害度係数が0.4以上であること
・確定保険料額が40万円以上であること(一括有期事業の建設又は立木伐採事業に限る)


②継続性要件
連続する3保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日(基準日)において、労災保険に係る保険関係が成立した後3年以上経過している事業であること


③収支率要件
連続する3保険年度中の収支率※が、85%を超え又は75%以下であること
※収支率とは事業主が納付した保険料額のうち保険給付を受けた額の割合のこと


(3)メリット制の効果


収支率に応じて労災保険料率が60%〜140%の範囲内で改定されます。収支率が低いと保険料が下がり、逆に収支率が高いと保険料が上がる仕組みです。改定された保険料率は基準日の属する保険年度の翌々保険年度から適用されます。


(本日のポイントまとめ)
・メリット制は労働災害の発生頻度によって保険料を増減させる仕組み
・収支率が85%超えると保険料率が上がり、75%未満だと保険料率が下がる
・「規模要件」「継続性要件」「収支率要件」を満たす必要がある
・保険料率は60%〜140%の範囲内で増減する


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