HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 雇用保険法

基本手当の延長給付


(1)延長給付とは


延長給付とは、本来の所定給付日数だけでは保護の足りない受給資格者に対して、基本手当を延長して支給することをいいます。延長給付には①訓練延長給付②広域延長給付③全国延長給付④個別延長給付⑤地域延長給付があります。


(2)訓練延長給付


訓練延長給付とは、公共職業訓練等を受講する受給資格者に対する延長給付です。下記の期間において基本手当の所定給付日数が延長されます。


①訓練を受講するために待機している期間・・最大90日
②訓練を受講している期間・・最大2年
③訓練終了後支給残日数が30日に満たない期間・・30日−支給残日数


(3)広域延長給付


広域延長給付とは、失業者が多数発生した地域において、広い範囲で職業の紹介を受けることが必要と認められる受給資格者については、90日を限度に所定給付日数を延長することをいいます。


(4)全国延長給付


全国延長給付とは、全国的に失業の状況が悪化した場合に、一定期間すべての受給資格者に対し90日間を限度に所定給付日数を延長することをいいます。 


(5)個別延長給付


別延長給付とは、倒産や解雇などの理由により離職した者(特定受給資格者)、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより離職した者(一定の特定理由離職者)で再就職のための職業指導を行うことが適切と認められた者に対し30日〜120日を限度に所定給付日数を延長することをいいます。


(6)地域延長給付


地域延長給付とは、倒産や解雇などの理由により離職した者(特定受給資格者)、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより離職した者(一定の特定理由離職者)で、雇用機会が不足している地域に居住し、再就職のための職業指導を行うことが適切と認められた者に対し60日を限度に所定給付日数を延長することをいいます。


(本日のポイントまとめ)
・延長給付は「訓練」「広域」「全国」「個別」「地域」がある
・延長期間は30日〜120日で延長給付の種類によって異なる
・異なる延長給付が同時に行われることはない
・優先順位は「個別」or「地域」→「広域」→「全国」→「訓練」


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