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社労士試験ポイント解説 労働者災害補償保険法

休業補償給付について


(1)休業補償給付とは


休業補償給付とは、業務上または通勤時が原因となった負傷または疾病により、休業せざるを得ない状況になってしまった場合、休業中の所得を補償するための給付です。


(2)支給要件


休業補償給付は次の①〜③の要件を満たした場合に、労働者の請求により休業日の4日目以降から支給します。


①労働者が業務上の負傷又は疾病により療養していること
②療養のため労働することができないこと
③賃金を受けることができないこと


(3)支給額


休業補償給付は、休業1日につき給付基礎日額の60%が支給されます。その日について賃金の一部が支払われる場合は、給付基礎日額から賃金の額を差し引いた額の60%が支給されます。


(4)支給期間


休業補償給付は、休業期間が通算で3日間を経過した後、休業期間4日目から労働者が療養のため休業している期間支給されます。また、療養開始後、1年6ヶ月を経過した時点で傷病・疾病が治癒しておらず、かつ、傷病等級1級〜3級に該当する場合、休業補償給付が打ち切られ、傷病補償年金が支給されます。


(本日のポイントまとめ)
・休業補償給付は労働災害により休業した場合の所得補償
・休業補償給付は通算3日間の待機期間(給付が行われない期間)がある
・療養開始から1年6ヶ月経過後、傷病等級に該当していれば年金に切り替わる


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