HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 労働安全衛生法

健康診断について


(1)健康診断の種類


事業者が労働者に対して実施する健康診断には、通常の「一般健康診断」と、有害業務に従事する者に対する「特殊健康診断」があります。


(2)一般健康診断


事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断(一般健康診断)を受けさせなければなりません。一般健康診断には①雇入れ時の健康診断②定期健康診断③特定業務健康診断④海外派遣労働者の健康診断⑤給食従業員の検便などがあります。具体的には以下のとおりです。


①雇入れ時の健康診断
事業者は、常時使用する労働者を雇い入れたときは、医師による健康診断を受けさせなければなりません。ただし、当該労働者が雇入れ前3ヶ月以内に健康診断を受けた際の結果証明書を提出したときは、当該健康診断の項目について省略することができます。


②定期健康診断
事業者は、常時使用する労働者に対し、1年に1回、定期に医師による健康診断を受けさせなければなりません。健康診断にかかる時間の賃金については支払い義務はないですが、従業員の円滑な健康診断の実施を考えれば、受診に要した時間の賃金を企業が支払うことが望ましいとされています。


③特定業務健康診断
事業者は、特定業務に常時従事する労働者に対し、当該業務への配置替えの際及び6ヶ月以内ごとに1回定期に、医師による健康診断を受けさせなければなりません。特定業務には、坑内業務や深夜業務などがあります。


④海外派遣労働者の健康診断
事業者は、労働者を海外に6ヶ月以上派遣するとき、または、海外に6ヶ月以上派遣した労働者を国内の業務に従事させるときは、医師による健康診断を受けさせなければなりません。


⑤給食従業員の検便
事業者は、事業に付属する食堂などで給食の業務に従事する労働者に対し、雇入れの際及び当該業務への配置替えの際、検便による健康診断を行わなければなりません。


(3)特殊健康診断


事業者は、有害な業務で、政令で定める業務に従事している労働者または過去に従事していた労働者で現に使用している労働者に対し、医師による健康診断(特殊健康診断)を受けさせなければなりません。特殊健康診断には①有害業務健康診断②歯科医師による健康診断などがあります。具体的には以下のとおりです。


①有害業務健康診断
事業者は、所定の有害業務に従事する労働者に対し、雇入れ・配置替えの際及び定期に医師による健康診断を受けさせなければなりません。また、過去に有害業務に従事していた労働者で現に使用している労働者にも定期の健康診断を受けさせなければなりません。


②歯科医師による健康診断
事業者は、歯又はその支持組織に有害な業務に従事する労働者に対し、雇入れ・配置替えの際及び6ヶ月以内ごとに1回定期に歯科医師による健康診断を受けさせなければなりません。


(4)健康診断結果の記録


事業者は、健康診断の結果に基づき、健康診断個人票を作成してこれを5年間保存しなければなりません。また、常時50人以上の労働者を使用する事業者は、定期健康診断結果報告書を遅滞なく所轄労働基準監督署に提出しなければなりません。


(本日のポイントまとめ)
・健康診断には一般健康診断と特殊健康診断がある
・常時使用する労働者を雇用したときは雇入れ時及びその後定期に健康診断が必要
・特殊健康診断は有害業務に従事する労働者が対象
・常時50人以上の労働者を使用する場合は定期健康診断結果報告書を労基署に提出


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