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社労士試験ポイント解説 国民年金法


老齢基礎年金の額について


今回は老齢基礎年金の額について解説します。


(1)老齢基礎年金とは


老齢基礎年金は、国民年金の加入者であった方の老後の保障として、65歳から支給される年金です。


(2)年金計算の考え方


老齢基礎年金の金額は、原則として20歳から60歳までの40年間(480ヶ月)のうち保険料を納付した月数と保険料の免除を受けた月数に応じて計算されます。480ヶ月分の保険料をすべて納付した場合の年金額(満額)は780,900円に改定率を乗じた額となります。


(3)保険料納付済期間が480月に満たない場合


保険料を納付した月数が480ヶ月に満たない場合は次の計算式により年金額を計算します。


780,900円✕改定率✕(保険料納付済月数+保険料免除月数✕減額割合※)/480ヶ月
※減額割合は保険料免除の種類によって異なります。具体的には以下のとおりです。
・保険料4分の1免除→減額割合は8分の7
・保険料半額免除→減額割合は8分の6(4分の3)
・保険料4分の3免除→減額割合は8分の5
・保険料全額免除→減額割合は8分の4(2分の1)


(4)加入可能年数の特例


国民年金制度が発足した当時(昭和36年4月1日)、すでに20歳を超えている者(昭和16年4月1日以前に生まれた者)は、60歳まで保険料を収めたとしても480ヶ月に満たず、老齢基礎年金を満額受給することができません。そこで、生年月日によっては保険料を25年(300ヶ月)〜39年(468ヶ月)納めていれば、老齢基礎年金が満額受給できる特例を設けています。


(本日のポイントまとめ)
・年金額の満額は約78万円で保険料納付済月数と保険料免除月数に応じて計算される
・保険料免除期間がある場合は年金額が減額される
・生年月日によっては満額受給が不可能な場合があるので特例が設けられている
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