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社労士試験ポイント解説 健康保険法

入院時食事療養費等について


本日は健康保険法の給付の1つである入院時食事療養費等について解説します。


(1)入院時食事療養費等とは


健康保険の被保険者が入院した際の食事療養費や生活療養費については、被保険者負担額を超える部分が健康保険から支給されます。食事療養に係る支給分を入院時食事療養費、生活療養まで含めた支給分を入院時生活療養費といいます。また、入院時生活療養費は入院時食事療養費と併せて支給され、対象は65歳以上の被保険者に限ります。


(2)入院時食事療養費等の額


入院時食費療養費や入院時生活療養費の額は、厚生労働大臣が定める基準により算出した食事療養費、生活療養費の額から、標準負担額(被保険者負担額)を差し引いた額が支給されます。


(3)被保険者負担額について


被保険者が入院時食事療養費、入院時生活療養費を受給するためには、一定額を自己負担しなければなりません。これを標準負担額(被保険者負担額)といいます。食事療養費の標準負担額は原則1食あたり460円、生活療養費の標準負担額は原則1日あたり370円です。


(本日のポイントまとめ)
・入院時食事療養費は入院した際の食事療養費用を健康保険が一部負担するもの
・入院時生活療養費は入院した際の生活療養費用を健康保険が一部負担するもの
・入院時生活療養費を受給できるのは65歳以上の被保険者に限られる
・入院時食事療養費等の額=国が定めた基準額−標準負担額(被保険者負担額)
・標準負担額は食事療養費が原則340円/食、生活療養費が原則370円/日


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