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労働者派遣法について


今回は労働者派遣法について解説します。


(1)労働者派遣法とは


労働者派遣法とは、労働者派遣に関する規程をまとめた法律です。労働者派遣とは、自社で雇用した労働者を派遣先に派遣して労働させることをいいます。労働者派遣法には、派遣の期間や禁止業務などが規定されています。


(2)派遣の種類


派遣の種類には、「登録型派遣」「紹介予定派遣」「常用型派遣」の3種類があります。具体的には以下のとおりです。


①登録型派遣
労働者が派遣会社と雇用契約を結び、派遣先企業の指揮・命令を受けて働きます。あらかじめ派遣期間が定められており、期間満了により派遣会社との間の雇用契約が終了します。


②常用型派遣
「登録型派遣」が仕事のあるときだけ派遣会社と派遣労働者との間に雇用契約を結ぶのに対し、「常用型派遣」とは派遣元会社が常時雇用する(派遣会社と長期にわたる雇用契約を結ぶ)派遣労働者を職場に派遣するものをいい、派遣期間が終了しても派遣会社と派遣労働者の雇用関係は継続します。


③紹介予定派遣
派遣先企業に正社員や契約社員などの直接雇用されることを前提に一定期間、派遣労働者として就業します。その後、派遣労働者と派遣先企業の双方に合意があれば、派遣契約期間終了後に正社員や契約社員などの直接雇用に切り替わることができます。


(3)派遣禁止業務


派遣禁止業務とは、労働者派遣が法律上禁止されている業務のことをいいます。具体的には以下の業務が該当します。ただし、④の業務については、地域医療の確保など一定の要件に該当する場合は、例外的に労働者派遣が認められています。


①港湾運送業務 ②建設業務 ③警備業務 ④医療関係業務


(4)労働者派遣事業の許可


労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣の許可が必要です。また、許可の有効期間は5年(初回のみ3年)であるため、労働者派遣事業を継続するためには、有効期間が経過する前に更新手続きを行わなければなりません。


(5)労働者派遣の期間


派遣会社が、同一の派遣先企業に派遣労働者を派遣できる期間を「派遣可能期間」といいます。派遣可能期間は原則3年ですが、一定の要件を満たすことにより、派遣可能期間を延長することができます。また、1人の派遣労働者が、派遣先企業の組織単位(部署・課)の業務に従事することができる期間は3年が限度とされています。


(本日のポイントまとめ)
・労働者派遣の種類は「登録型」「常用型」「紹介予定」の3つ
・派遣禁止業務は「港湾運送」「建設」「警備」「医療関係」の4つ(医療関係には例外あり)
・労働者派遣には厚労省の許可が必要で5年更新制(初回のみ3年)
・派遣可能期間は3年(延長あり)、個人が同一部署等で働ける期間の上限も3年


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