HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 労働安全衛生法

面接指導・ストレスチェック


①長時間労働に関する面接指導
事業主は、その労働時間の状況等が、労働者の健康等を考慮して下記②に該当する労働者に対し、医師による面接指導を行わなければならない。また、派遣労働者の面接指導は、派遣元が実施する。


②面接指導の対象となる労働者の範囲・申し出等
面接指導の対象となる労働者は、1週間あたり40時間を超える労働をさせた場合、その超過時間が80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者とする。面接指導は、原則として該当する労働者の申請により行われる。


③ストレスチェックの実施
常時50人以上の労働者を使用する事業者は、常時使用する労働者に対し、1年いない事に1回、定期にストレスチェックを行わなければならない。