HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 労働基準法

労働契約における封建的遺制の排除


①賠償予定の禁止(労基法16条)
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償を予定する契約を締結してはならない。ただし、使用者が現実に生じた損害について賠償を請求することは禁止されない。


②前借金相殺の禁止(労基法17条)
使用者は、たとえ労働者の合意又は同意があっても前借金その他の労働することを条件とする前貸しの債権と賃金を相殺してはならない。ただし、労働者が自己の意思によって相殺をすることは禁止されていない。


③強制貯金の禁止(労基法18条)
使用者は、労働契約に付随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約を締結してはならない。ただし、労働者の任意の委託による貯蓄金で、労使協定を締結し労働基準監督署に届け出るなど一定の要件を満たした場合は、使用者の管理が認められている。