社労士試験ポイント解説 厚生年金保険法
本日は保険給付の通則のポイントです。
(ポイント)
①保険給付の裁定
・権利者が請求し実施機関が裁定
②年金の支払期間等
・支給理由の翌月から消滅月まで
・偶数月に前2ケ月分を支給
③未支給の保険給付
・生計を一にする3親等内親族
・自己の名で請求できる
・支給順位は配偶者、子、父母、
孫、祖父母、兄弟姉妹、3親等
以内の親族
本日は保険給付の通則のポイントです。
(ポイント)
①保険給付の裁定
・権利者が請求し実施機関が裁定
②年金の支払期間等
・支給理由の翌月から消滅月まで
・偶数月に前2ケ月分を支給
③未支給の保険給付
・生計を一にする3親等内親族
・自己の名で請求できる
・支給順位は配偶者、子、父母、
孫、祖父母、兄弟姉妹、3親等
以内の親族
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