社労士試験ポイント解説 国民年金法
本日は保険料の追納のポイントです。
(ポイント)
・免除された保険料等の後払い制度
・厚生労働大臣の承認が必要
・承認前10年以内の保険料が対象
・追納される保険料の順位
①学生特例、納付猶予に係る保険料
②法定免除、申請免除に係る保険料
・免除年度から3年度以内は加算なし
・免除年度から4年度以降は加算あり
本日は保険料の追納のポイントです。
(ポイント)
・免除された保険料等の後払い制度
・厚生労働大臣の承認が必要
・承認前10年以内の保険料が対象
・追納される保険料の順位
①学生特例、納付猶予に係る保険料
②法定免除、申請免除に係る保険料
・免除年度から3年度以内は加算なし
・免除年度から4年度以降は加算あり
このブログへのコメントは muragonにログインするか、
SNSアカウントを使用してください。