HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 労働安全衛生法

安全衛生推進者・衛生推進者


安全衛生推進者等は労働者数10人以上50人未満の事業所で選任


選任事由が生じた日から14日以内に選任し関係労働者に周知


事業場に専属の者から選任するがコンサルタント等であれば専属でなくてもOK


職務内容は安全・衛生に関する実務で作業場の巡視義務はない