社労士試験ポイント解説 労働基準法
中間搾取の禁止について
労基法6条では中間搾取を禁止しています。
中間搾取とはいわゆる賃金のピンはねです。
会社が業務として行った場合はもちろん個人でも禁止です。
1回の行為でも継続反復して利益を得る目的があれば違法です。
ただし、派遣事業は中間搾取には該当しません。
中間搾取の禁止について
労基法6条では中間搾取を禁止しています。
中間搾取とはいわゆる賃金のピンはねです。
会社が業務として行った場合はもちろん個人でも禁止です。
1回の行為でも継続反復して利益を得る目的があれば違法です。
ただし、派遣事業は中間搾取には該当しません。
このブログへのコメントは muragonにログインするか、
SNSアカウントを使用してください。