HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 労働基準法

中間搾取の禁止について


労基法6条では中間搾取を禁止しています。


中間搾取とはいわゆる賃金のピンはねです。


会社が業務として行った場合はもちろん個人でも禁止です。


1回の行為でも継続反復して利益を得る目的があれば違法です。


ただし、派遣事業は中間搾取には該当しません。