HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 健康保険法

今回は入院時食事療養費のポイントです。


被保険者等が入院したときは標準負担額との差額が入院時食事療養費として支給されます。


標準負担額は次の①〜④で厚生労働大臣が定めます。


①原則(②③④以外)→460円/食
②指定難病患者等(③④以外)→260円/食
③市町村民税非課税者等→160円または210円/食
④70歳以上の低所得者→100円/食


保険医療機関等は標準負担額とその他の費用を区分した領収書を交付します。


栄養点滴は療養の給付に含まれるため入院時食事療養費には含まれません。


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