HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 健康保険法

今回は療養の給付の給付について解説します。



療養の給付では次の治療(療養)などを行ったときに費用の一部が現物給付されます。



①医師の診察、治療


②薬剤、治療材料の支給


③入院、居宅療養など



費用の自己負担割合は次のとおりです。



①70歳未満は3割(義務教育就学前は2割)


②70歳〜74歳は2割(現役並所得者※は3割)



※標準報酬月額28万円以上かつ収入383万円以上(被扶養者がいる場合は520万円以上)


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