HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 労働安全衛生法

特定機械等の製造許可について


(1)概要


特に危険な作業を必要とする機械等(特定機械等)は、安全を確保するために、製造する際は許可制度を設けています。


(2)特定機械等


特定機械等とは次の機械等をいいます。


①ボイラー
②第1種圧力容器
③クレーン
④移動式クレーン
⑤デリック
⑥エレベーター
⑦建設用リフト
⑧ゴンドラ


(3)製造許可


特定機械を製造するには都道府県労働局長の許可を受けなければなりません。


(本日のポイントまとめ)
・特定機械等とは特に危険な作業を必要とする機械等
・特定機械等を製造するには都道府県労働局長の許可が必要
・特定機械等の覚え方はABCDEFG
A=圧力容器
B=ボイラー
C=クレーン
D=デリック
E=エレベーター
F=リフト
G=ゴンドラ


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