HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 労働基準法

年次有給休暇の比例付与について


(1)概要


年次有給休暇の比例付与とは、正規雇用のフルタイム従業員と比べ所定労働日数が相当程度少ないパートやアルバイトなどの従業員に、その所定労働日数に応じた日数の年次有給休暇を与える方法です。


(2)比例付与の対象労働者


比例付与の対象者は以下の①②のいずれにも該当する者です。


①週所定労働時間が30時間未満
②週所定労働時間が4日以下又は年間所定労働日数が216日以下


(3)付与要件


通常の労働者と同様に、入社後6ヶ月間の継続勤務、全労働日の8割以上の出勤が要件です。


(4)付与日数


比例付与日数=通常の付与日数✕A/B
A=比例付与対象労働者の週所定労働日数
B=通常の労働者の週所定労働日数(5.2日)


(本日のポイントまとめ)
・比例付与は労働日数や労働時間が短い労働者に適用される有給休暇
・週所定労働時間が30時間未満、週所定労働日数が4日以下の労働者が対象
・日数は通常の労働者の週所定労働日数に対する対象者の週所定労働日数の割合により決定


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