社労士試験ポイント解説 労働者災害補償保険法
特別支給金について
(1)概要
特別支給金は、社会復帰促進等事業の1つで、保険給付に付加して行うものです。一般の特別支給金と、ボーナス等の特別給与を算定の基礎とするボーナス特別支給金の2種類があります。
(2)一般の特別支給金
一般の特別支給金には以下のものがあります。
①休業特別支給金
②傷病特別支給金
③障害特別支給金
④遺族特別支給金
(3)ボーナス特別支給金
ボーナス特別支給金には以下のものがあります。
①傷病特別年金
②障害特別年金
③障害特別年金差額一時金
④障害特別一時金
⑤遺族特別年金
⑥遺族特別一時金
(本日のポイントまとめ)
・特別支給金は保険給付に上乗せして支給される支給金
・一般支給金とボーナス支給金がある
・一般支給金の種類は「休業」「傷病」「障害」「遺族」
・ボーナス支給金の種類は「傷病」「障害」「遺族」
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