HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 雇用保険法

求職活動関係役務利用費について


(1)概要


求職活動関係役務利用費とは、雇用保険の受給資格者等が、求人者との面接等をしたり、教育訓練を受講したりするため、子のための保育等サービスを利用した場合、そのサービス利用のために負担した費用の一部が支給される制度です。


(2)支給要件


以下の要件をすべて満たす場合に支給されます。


① 保育等サービスを利用した日において受給資格者等であること。
② 雇用保険の待期期間が経過した後に、保育等サービスを利用したこと


(3)支給額


【計算式】1日あたりの保育等サービス利用費(上限額8,000円)× 80%


(4)支給申請


失業の認定日に住居所管轄のハローワークへ支給申請書を提出します。


(本日のポイントまとめ)
・求職活動関係役務利用費は求職活動中の保育サービス費等の支援制度
・支給額は1日あたりのサービス費の80%
・失業認定日に支給申請書を提出


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