HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 労働者災害補償保険法

第三者の行為による事故について


(1)概要


第三者の行為による事故により第三者から損害賠償を受ける場合は、労災保険の保険給付の調整が行われます。


(2)保険給付が先の場合


第三者からの損害賠償より先に労災保険の保険給付が行われたときは、政府は保険給付の価額を限度として、損害賠償請求権を取得します。これを代位取得と言います。


(3)損害賠償が先の場合


労災保険からの保険給付より先に第三者から損害賠償を受けたときは、政府は損害賠償の価額を限度として、保険給付を停止することができます。


(4)調整期間


(1)の代位取得の対象となる保険給付は、災害発生後5年以内に支給すべき年金等とされています。また、(2)の保険給付の停止期間は、災害発生後7年を限度とします。


(本日のポイントまとめ)
・第3者災害により損害賠償を受けることができるときは保険給付が調整される
・保険給付が先に行われたときは政府が損害賠償請求権を代位取得する
・損害賠償が先に行われたときは保険給付が支給停止となる


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