HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 労働基準法

年次有給休暇について


(1)概要


年次有給休暇とは、労働者の休暇日のうち、使用者から賃金が支払われる休暇日のことです。「年次」とある通り、1年ごとに毎年一定の日数が与えられます。


(2)要件


労働者に年次有給休暇が付与されるには以下の①②の要件を満たす必要があります。


①当該労働者が、雇い入れの日から6ヵ月間(6ヵ月経過後は1年間)継続勤務したこと
②①の勤務期間うち8割以上出勤したこと


(3)付与日数


継続勤務年数に応じて以下の日数が付与されます。


・継続6ヵ月→10日
・継続1年6ヵ月→11日
・継続2年6ヵ月→12日
・継続3年6ヵ月→14日
・継続4年6ヵ月→16日
・継続5年6ヵ月→18日
・継続6年6ヵ月→20日


(本日のポイントまとめ)
・年次有給休暇は入社後6ヶ月間継続勤務、8割以上の出勤で付与される
・6ヵ月経過後は1年間継続勤務、8割以上の出勤で付与される
・付与日数は10日からはじまり徐々に増えていき勤続6年6ヵ月以降は年20日


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