HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 健康保険法

短時間労働者の適用拡大について


(1)概要


健康保険の適用事業所に雇用されるパート・アルバイトなどの短時間労働者は、原則、1週間の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数が正社員の4分の3以上の場合、健康保険及び厚生年金保険が適用されます。


(2)現行の規定


現行では、短時間労働者が原則以外で下記の要件をすべて満たした場合、健康保険及び厚生年金保険が適用されます。


①健康保険の被保険者数が500人超の適用事業所に雇用されていること
②1週の所定労働時間が20時間以上であること
③雇用期間が1年以上見込まれること
④賃金の月額が88,000円以上であること
⑤学生でないこと


(3)令和4年10月からの改正


令和4年10月から短時間労働者への健康保険及び厚生年金保険の適用要件①③が下記に改正されます。


①健康保険の被保険者数が100人超の適用事業所に雇用されていること
③雇用期間が2ヶ月超見込まれること
※要件の②④⑤は変わりません


(4)令和6年10月からの改正


令和6年10月から短時間労働者への健康保険及び厚生年金保険の適用要件①が下記に改正されます。


①健康保険の被保険者数が50人超の適用事業所に雇用されていること
※②③④⑤は変わりません


(本日のポイントまとめ)
・短時間労働者には原則4分の3ルールが適用される
・被保険者500人以上の企業は適用要件が緩和されている
・今後は令和4年10月、令和6年10月にさらに適用要件が緩和される予定


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