HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 労働基準法

高度プロフェッショナル制度について


(1)概要


高度プロフェッショナル制度とは、事業主が、労働者に対して職務の範囲が明確で、一定の年収を有する労働者が高度な専門的知識を必要とする業務等に従事させた場合に、一定の要件を満たせば時間外労働、休憩、休日、深夜労働の規定が適用除外となる制度です。


(2)要件


次の要件をすべて満たした場合に適用されます。


①事業場に労使委員会を設置すること
②労使委員会の5分の4以上の多数による議決で一定事項を決議すること
③決議を労働基準監督署に届け出ること
④同意を得た対象労働者を対象業務に就かせること


(3)効果


対象労働者について、時間外労働、休憩、休日、深夜労働の規定が適用されません。


(本日のポイントまとめ)
・高プロ制度では対象労働者の時間外労働、休憩、休日、深夜労働の規定が適用されない
・労使委員会の5分の4以上の決議+労基署への届出等の要件があり
・対象労働者の健康管理のために実労働時間等を把握する義務がある


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