社労士試験ポイント解説 厚生年金保険法
適用事業所について
(1)概要
厚生年金保険の適用を受ける事業所を適用事業所と言います。強制的に適用される適用事業所と任意に適用できる任意適用事業所があります。
(2)強制適用事業所
次のいずれかに該当する事業所又は船舶を強制適用事業所とします。
①常時従業員を使用する国、地方公共団体、民間の法人である事業所
②常時5人以上の従業員を使用する個人事業所(法定16業種に限る)
③船員法1条に規定する船員を使用する船舶
(3)任意適用事業所
強制適用事業所以外の事業所を任意適用事業所といいます。原則、厚生年金保険は適用されませんが、一定の要件を満たして手続きをすることで適用を受けることができます。
(本日のポイントまとめ)
・厚生年金保険は事業所単位で適用される
・強制適用事業所と任意適用事業所がある
・個人事業所は従業員5人以上+法定16業種を満たせば強制適用事業所となる
・任意適用事業所でも要件をみたせば厚生年金が適用される
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