HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 健康保険法

適用事業所について


(1)概要


健康保険は事業所単位で加入します。原則として、健康保険に加入する事業所に雇用される者を被保険者とします。事業所には、健康保険に強制的に加入する強制適用事業所と、任意で加入する任意適用事業所があります。


(2)強制適用事業所


強制適用事業所とは、次の用件をすべて満たす事業所をいいます。


①国、地方公共団体、法人企業で常時従業員をしようする企業
②法定16業種※の個人企業で、常時5人以上の従業員を使用する事業所


※法定16業種とは以下の事業以外の事業
・農林水産の事業
・飲食、旅館、映画館、理美容の事業
・法務関係の士業
・宗教業 等


(3)任意適用事業所


任意適用事業とは、強制適用事業以外の事業で次の用件を満たす事業をいいます。※


①常時使用される者の2分の1以上の同意を得ていること
②厚生労働大臣の認可を受けていること


※強制適用事業が、事業内容の変更や従業員の減少等で強制適用事業の用件を満たさなくなったときは自動的に任意適用事業となります。これを擬似的任意適用といいます。


(本日のポイントまとめ)
・健康保険は事業所単位で加入する
・業種と従業員数で強制加入か任意加入が決まる
・強制加入は国、地方自治体、法人企業、法定16業種+常時従業員5人以上の個人事業
・任意加入は従業員の2分の1以上の同意を得て厚生労働大臣の認可が必要


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