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社労士試験ポイント解説 労務管理一般常識

不合理な待遇の禁止等(労働者派遣法)


(1)概要


労働者派遣法の不合理待遇の禁止等とは、同一労働同一賃金の考え方により、正社員等と非正規社員の間の待遇の相違は、合理的な相違でなければならないという規定です。


(2)均衡待遇


派遣元の事業主は、派遣労働者の職務の内容、範囲、配置変更等を考慮して派遣先の正社員との間に不合理な待遇差を設けてはなりません。


(3)均等待遇


派遣元の事業主は、派遣労働者の職務の内容、範囲、配置変更等が派遣先正社員と同一であれば、派遣先正社員との間に待遇差を設けてはなりません。


(4)労使協定による待遇の決定


派遣元事業主は、派遣労働者との間で待遇等に関する労使協定を締結し派遣労働者に周知することにより、上記(1)、(2)に関わらず派遣労働者の待遇を労使協定で定めた内容とすることができます。


(本日のポイントまとめ)
・派遣労働者の待遇について派遣先正社員と比べて不合理な差を設けてはならない
・派遣労働者と労使協定を締結することにより派遣労働者の待遇を決めることができる
・労使協定は派遣労働者に書面等で周知しなければならない
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