HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 雇用保険法

就業促進定着手当について


(1)就業促進定着手当とは


就業促進定着手当とは、再就職手当の支給を受けて再就職した者が、前職より低い賃金で就職後6ヵ月以上雇用されていた場合に支給される給付金です。


(2)支給要件


次の要件をすべて満たす必要があります。


①再就職手当の支給を受けた者であること
②再就職後、6ヵ月以上継続雇用されていること
③再就職後、6ヶ月間のみなし賃金日額が再就職手当の算定基礎日額を下回っていること


(3)支給額


支給額=(算定基礎日額−みなし賃金日額)✕再就職後6ヶ月間の賃金支払基礎日数
※支給額の上限額は再就職前の基本手当日額✕支給残日数✕40%(早期就職者は30%)


(4)手続き


支給を受けるには、再就職日から6ヵ月経過後、2ヵ月以内に管轄公共職業安定所に申請します。


(本日のポイントまとめ)
・就業促進定着手当は早期就職者で前職より賃金が低下した労働者のための手当
・支給額は賃金低下額の6ヶ月分
・受給するには再就職後、6ヵ月経過後2ヵ月以内にハローワークに申請
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