HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 労働者災害補償保険法

遺族補償一時金について


(1)遺族補償一時金とは


遺族補償一時金は、労働者が業務上の事由により死亡した場合で、労働者の死亡の当時、遺族補償年金の受給資格者がないときに支給される一時金です。


(2)支給要件


遺族補償一時金を受け取るには、労働者の死亡の当時、遺族補償年金を受け取ることができる遺族がいないことが要件です。


(3)対象者と受給順位


遺族補償一時金を受け取ることができる遺族とその順は次のとおりです。


①配偶者
②子(生計維持あり)
③父母(生計維持あり)
④孫(生計維持あり)
⑤祖父母(生計維持あり)
⑥子(生計維持なし)
⑦父母(生計維持なし)
⑧孫(生計維持なし)
⑨祖父母(生計維持なし)
⑩兄弟姉妹


(4)支給額


遺族補償一時金は次の金額が一時金で支給されます。


遺族補償一時金=給付基礎日額の1000日分


(本日のポイントまとめ)
・遺族補償一時金は遺族補償年金の受給資格者がいないときに支給される
・対象者は配偶者、子〜祖父母(生計維持あり)、子〜祖父母(生計維持なし)、兄弟姉妹
・支給額は給付基礎日額の1000日分


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