HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 国民年金法

付加年金について


(1)付加年金とは


第1号被保険者(自営業、農林漁業、学生、無職、任意加入者など)が、定額保険料に付加保険料を上乗せして納めることで、将来受給する年金額を増やすことができる制度です。


(2)支給要件


次の①②を満たす必要があります。


①付加保険料を納付した期間があること
②老齢基礎年金の受給権があること


(3)保険料


付加保険料は月額400円です。国民年金保険料に上乗せして支給します。


(4)支給額・支給期間


付加年金の金額はは200円に保険料納付月数を乗じた額です。例えば40年間保険料を納付した場合、200円✕480月=96,000円が毎年支給されます。支給期間は老齢基礎年金の受給権発生月の翌月から死亡した月までです。


(本日のポイントまとめ)
・付加年金は老齢基礎年金の上乗せ年金
・保険料は月額400円
・支給額は200円✕保険料納付月数
・付加年金は2年でもとがとれる


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