HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 健康保険法

日雇健康保険について


(1)概要


日雇健康保険とは、健康保険法等を根拠とする、日々雇い入れをされる労働者を対象とした公的医療保険です。1984年9月30日までは「日雇労働者健康保険法」に基づいて行われてきたが、同年10月1日より健康保険法に統合され、一般の健康保険の特例として行われています。


(2)日雇特例被保険者


日雇健康保険の対象者を日雇特例被保険者といいます。日雇特例被保険者とは、健康保険の適用事業所に雇用される日雇労働者をいいます。


(3)保険料


日雇健康保険の保険料は、日雇特例被保険者の賃金(標準賃金日額)をもとに計算されます。事業主は保険料に相当する健康保険印紙を事前に購入し、日雇特例被保険者を使用した日ごとに日雇特例被保険者から提示される日雇特例被保険者手帳に雇用保険印紙を貼付します。日雇特例被保険者の賃金からは保険料のうち被保険者負担分が控除されます。


(4)保険給付


保険給付は、一般の被保険者とほとんど同じですが、支給要件、受給期間、手当金の算定などに違いがあります。


①療養の給付
支給要件:前2ヶ月間に通算して26日以上の保険料納付又は
     前6ヶ月間に通算して78日以上の保険料納付
支給期間:療養の給付開始日から1年間(結核性疾病は5年間)


②傷病手当金
支給要件:療養の給付を受けていて、療養により労務に服することができなくなってから3日が経過していること
支給期間:支給開始日から6ヶ月間
支給金額:保険料が納付された月の標準報酬日額合計額✕45分の1


③出産育児一時金
支給要件:出産月前4ヶ月に通算して26日分以上の保険料納付


④出産手当金
支給金額:出産月前4ヶ月間に保険料が納付された月の標準報酬日額合計額✕45分の1


(本日のポイントまとめ)
・日雇健康保険は日雇労働者の健康保険
・保険料は健康保険印紙の後乳により支払われる
・保険料のうち被保険者負担分は賃金から控除
・保険給付は支給要件、支給期間、支給額が一般とは異なる


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